本象牙・象牙原木・象牙製品の古美術品や骨董品の買取について
象牙は古来より珍重され、原木のまま磨いた置物や緻密な彫刻を施した置物や色々な小物に加工して永く使われてきました。
現在では条約により日本に入ってくるものは無くなりましたが、条約前にはアフリカはもとより、東南アジアや中国から入ってきたものが数多く御座いました。
中国ではその時代の王朝へ献上される程の緻密な彫刻を施した置物や、仏像を彫刻して信仰の対象となっていました。象や桃等の動植物、箸や麻雀牌等にも加工され親しまれています。
日本では印鑑や根付、印籠、茶入の蓋、掛軸の軸先、琴や三味線の部品などに使われ、珍しい物には筆の軸にも使われています。
海外ではピアノの鍵盤やビリヤードのボールに加工され使われたりもしていました。
弊社はそのような象牙の原木から象牙細工、根付など幅広く買取致します。
新しい物か古い物、良い物かどうか判断が付かない物でも当社担当者が品数に関わらず丁寧に査定買取致しますので、まずはお電話下さい! 出張無料、査定無料、秘密厳守にて高価買取します。
現在では象牙・象牙製品は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(通称ワシントン条約”CITS”)」により国際取引が制限されています。国内取引においても「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」により特別国際種事業者として登録した事業者のみ売買などの流通が可能です。
また、象牙の全形を保持している物(生牙・磨牙・彫牙等)については、上記届出とは別に個体別の国際希少野生動植物種登録票が必要です。
弊社は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)」第33条の6第1項の規定に基づき、登録を行っており、象牙製品等を取り扱うことができます。
一般財団法人 自然環境研究センター(外部サイト)
※象牙、象牙製品などの国外持ち出し国内への持ち込みは、ワシントン条約及び国内法により認められていません。
特別国際種事業登録者番号 S-6-34-0053 愛研陶芸株式会社
登録種別:ぞう科の牙及びその加工品
有効期限:平成33年5月31日まで
象牙の買取について
象牙の申請について Part1「申請の前に」
象牙の申請について Part2「写真を取ります」
象牙の申請について Part3「申請書を読みます」
象牙の申請について Part4「申請書に記入します」
詳しくはお電話またはメールにてご説明致しますので、お気軽にご相談下さい。当社査定人がお伺いして現金にて高価買取致します。
フリーダイヤル 0120-510-341
本象牙・象牙製品買取例
よくある質問とその回答
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骨董・美術品などの買取について、よくある質問とその回答
よくある質問とその回答 骨董・美術品などの買取についてよくある質問を弊社査定担当の末高がお答えします。 全般的な買取に関する質問 ● 高価買取と書いてありますが、本当に高く買って貰えるのですか? 弊社 ...
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