こんにちは!
今回は弊社への買取査定依頼でお問い合わせの多い象牙の買取について弊社査定担当の末高に聞いてみたいと思います。
今日は弊社へのお問い合わせの多い象牙の買取について教えて下さい。
今回は弊社への買取査定依頼でお問い合わせの多い象牙の買取について弊社査定担当の末高に聞いてみたいと思います。
今日は弊社へのお問い合わせの多い象牙の買取について教えて下さい。
はい。象牙といえば牙の形をした象牙の置物や牙の形のまま七福神や、雲龍などを彫り込んだ物があります。
また、実印や仏像等が思い浮かびますね。
象牙は主に日本や中国で使用されており、昔から珍重されていた材質となります。
中国では王朝へ献上される程の緻密な彫刻を施した置物や、仏像を彫刻して信仰の対象としていました。龍や桃等の動植物、箸や麻雀牌等にも加工され親しまれています。
インドでは象やライオン、佛像等に彫刻され置物として使われています。
日本では印鑑や根付、印籠、茶入の蓋、掛軸の軸先、琴や三味線の部品などに使われ、珍しい物では筆の軸にも使われています。
海外ではピアノの鍵盤やビリヤードのボールに加工されたりもしていました。
また、実印や仏像等が思い浮かびますね。
象牙は主に日本や中国で使用されており、昔から珍重されていた材質となります。
中国では王朝へ献上される程の緻密な彫刻を施した置物や、仏像を彫刻して信仰の対象としていました。龍や桃等の動植物、箸や麻雀牌等にも加工され親しまれています。
インドでは象やライオン、佛像等に彫刻され置物として使われています。
日本では印鑑や根付、印籠、茶入の蓋、掛軸の軸先、琴や三味線の部品などに使われ、珍しい物では筆の軸にも使われています。
海外ではピアノの鍵盤やビリヤードのボールに加工されたりもしていました。
高級な材質の代名詞としても使われていますね。
象牙の買取で注意が必要なのは、象牙はワシントン条約で取引が制限されているという事です。
いわゆる絶滅危惧種ですね。
はい。国際的な機関が指定する動植物に指定されたものは”絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約”(ワシントン条約やCITESとも言います)により国際取引が出来ません。
日本も1980年から条約を締結し、国内法である”絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律”が作られました。
一般的に”種の保存法”と呼ばれる法律で、日本国内の取引を規制する法律となります。
日本も1980年から条約を締結し、国内法である”絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律”が作られました。
一般的に”種の保存法”と呼ばれる法律で、日本国内の取引を規制する法律となります。
基本的には種の保存法に指定された個体の取引は出来ないのですが、種の保存法に定められた所定の手続きを行う事により取引が許可されております。
なるほど。
次は所定の手続きの説明に移ります。
よろしくお願いします。
はい。まず最初に種の保存法に指定された個体を扱う事業者の登録が必要となります。
事業として個体の売買を行う事を”特定国際種事業”と言い、法人や個人を問わず前出の種の保存法に基づき経済産業省への届け出が必要となります。
また、取引した内容を記載台帳に記録し保存や経済産業省へ提出する義務が課せられます。
事業として個体の売買を行う事を”特定国際種事業”と言い、法人や個人を問わず前出の種の保存法に基づき経済産業省への届け出が必要となります。
また、取引した内容を記載台帳に記録し保存や経済産業省へ提出する義務が課せられます。
弊社も届け出を済ませており、”特定国際種事業者(象牙・タイマイ等を取り扱う事業者)”特定国際種事業者番号 S-6-34-0053 愛研陶芸株式会社となっております。
この特定国際種事業者は事業に対して必要な物なので、買取業者や販売業者は登録をしないと売買が出来ないという事になります。
弊社が行っている買取に関しては弊社が登録し台帳を作成しておりますので、お客様については必要ありません。
この特定国際種事業者は事業に対して必要な物なので、買取業者や販売業者は登録をしないと売買が出来ないという事になります。
弊社が行っている買取に関しては弊社が登録し台帳を作成しておりますので、お客様については必要ありません。
詳しい説明は経済産業省のホームページにありますね。
上の登録票が弊社に発行された特定国際種事業者ものになります。象牙を扱う事業者はこの登録票を掲示する事になっています。
CITESのロゴが象をモチーフにしていてかわいいですね。
次に個別の取引についてですが、取引に際して個体の登録が必要となる物に該当する場合があります。
”個体の登録が必要となる物”という事は必要がない物もあるのですか?
はい。登録が必要な象牙の定義ですが、法律に書いてあるままを言いますと、
”牙(生牙、磨牙、彫牙)※ただし、ゆるやかに弧を描き、根本から先端にかけて先細るといった一般的に象牙と認識できるもの(全形を保持した象牙)に限ります。
となっています。
法律の文章なので少し言い回しが難しいですが、いわゆる1本物と呼ばれ、象に生えていた牙の形が残っている物と認識して頂ければ大丈夫です。少々の彫刻や装飾があっても牙の形として残っていれば登録が必要と思って下さい。
”牙(生牙、磨牙、彫牙)※ただし、ゆるやかに弧を描き、根本から先端にかけて先細るといった一般的に象牙と認識できるもの(全形を保持した象牙)に限ります。
となっています。
法律の文章なので少し言い回しが難しいですが、いわゆる1本物と呼ばれ、象に生えていた牙の形が残っている物と認識して頂ければ大丈夫です。少々の彫刻や装飾があっても牙の形として残っていれば登録が必要と思って下さい。
床の間に飾ってあるような立派な牙がイメージですね。
次に登録が不要な象牙製品ですが、経済産業省ホームページによると
”象牙カットピース・端材、象牙印材、印鑑、置物、根付け、ネックレス、ブローチ、撥、箸、茶杓など”
と定義されています。素材として象牙を使っている品物という事ですね。
”象牙カットピース・端材、象牙印材、印鑑、置物、根付け、ネックレス、ブローチ、撥、箸、茶杓など”
と定義されています。素材として象牙を使っている品物という事ですね。
わかりやすいです
他には香炉や茶筒、五重塔や城壁のような建築物をモチーフにした物も作られていますね。
最後に一番大事な事ですが、象牙の登録はご本人様またはご親族様が行うという所です。
他の方が手に入れて申請するとなると、無登録の象牙を手に入れたという法律違反になってしまいますね。
その通りです。弊社では申請資料のお取り寄せ等でお客様のサポートは承っておりますが、代行申請などは行っておりません。
なるほど!
次回は実際の買取に使用した画像を使って説明致します。
ありがとうございました。
次回は象牙登録の現場からお送り致します。
次回は象牙登録の現場からお送り致します。
-
象牙の申請について Part1「申請の前に」
こんにちは! 今回は象牙の売買に必ず必要な登録票を取得する為の申請の手続きについて、弊社査定人の末高に聞いてみましょう。 こんにちは。 弊社の買取査定のご依頼頻度で上位に入る象牙の買取について説明致し ...
続きを見る
-
種の保存法が改正されました~個人所有編
こんにちは。皆さん象牙といえばどのような事を思い浮かべるでしょうか? 印鑑や置物、牙1本の大きな置物等を思い浮かべるかと思います。 弊社ではこれまでも象牙について色々と書いておりますが、この度平成30 ...
続きを見る
よくある質問とその回答
自宅に象牙の一本物があるのですが、買取できますか?
象牙に登録票があれば買取可能です。
弊社では特別国際種事業者の登録をしておりますので、ご安心ください。
国際希少野生動植物種登録票が無い場合には、登録申請後買取させていただきます。
詳しくは、弊社までお気軽にお問い合わせください。
弊社では特別国際種事業者の登録をしておりますので、ご安心ください。
国際希少野生動植物種登録票が無い場合には、登録申請後買取させていただきます。
詳しくは、弊社までお気軽にお問い合わせください。
買取金額の基準を教えて下さい。
買取金額は品物ごとの流通相場等の弊社リサーチ結果に基づき、付属品や箱、時代や希少度合い等を加算して査定しております。弊社が探している品物であれば、一般的な相場価格よりもより高く査定買取することが出来ます。
出張査定無料となっていますが、査定は無料でも出張料金等は掛かりますか?
査定料金・出張費用・移動経費等の費用は、お取引成立・不成立に関わらず無料です。
-
骨董・美術品などの買取について、よくある質問とその回答
よくある質問とその回答 全般的な買取に関する質問 ● 高価買取と書いてありますが、本当に高く買って貰えるのですか? 弊社はお売り頂いた品物を直接次のお客様へお届けしますので、中間業者等に掛かる費用が必 ...
続きを見る