「銃砲刀剣類所持等取締法」(以下、銃刀法)により厳しく制限されている日本刀や火縄銃等の銃砲・刀剣類。
銃刀法に定められた銃砲刀剣類は「銃砲刀剣類登録証」(以下、登録証)が無い物は所持・売買・譲渡が出来ません。
しかし、遺品整理などで登録証の無い銃砲刀剣類が押入れや蔵から発見されることは珍しくありません。
そのような登録証の無い銃砲刀剣類を見つけた時の対処法をまとめてみたので参考になればと思います。
登録証の無い刀剣類を発見した時の流れ
最寄りの警察署に届け出
登録証が無い銃砲刀剣類を発見した場合、そのまま所持しておくと銃刀法違反に問われてしまいます。
まずは速やかに最寄りの警察署に届け出をしてください。
所持や売却をしたい場合、「古式鉄砲・刀剣類発見届出済証」を発行してもらう必要があります。
なお、警察署にて処分してもらうことも可能です。
教育委員会からの案内状
発見届けをすると、警察署から都道府県教育委員会へ発見届けの通知がされ、後日教育委員会から「銃砲刀剣類登録審査会」開催の案内状が届きます。
審査日は地域によって異なりますが、多い地域では1ヶ月に1回程度、少ない地域だと年に1回の会場もあります。
特段の申し出がなければ、住所地に近い場所の会場で案内が届きます。
審査会にて登録証の発行
案内状、発見届出済証、銃砲刀剣類現物を持参し、登録審査会へ出向きます。
審査で美術品としての価値があると判断されれば登録証が発行されます。
その際の手数料は、銃砲刀剣類1本につき6,300円です。
登録証が発行されない場合でも手数料は返却されません。
登録不可能な銃砲刀剣類はどうすればよい?
美術品として価値が無いと判断され、登録不可能となった銃砲刀剣類は所持できません。
その場合、管轄の警察署に相談し処分してもらってください。
ただし、刀装具や外装などはバラして所持できるので、記念に持っておられたり、売却することも可能です。
登録手続きは代行可能?
様々な理由で、直接審査会に行けない場合もあるかと思います。
その場合、委任状があれば所有者でなくとも第三者が手続きを代行することが可能です。
まとめ
登録証の無い刀剣類を発見した場合、まずは警察署への届け出が必要です。
その後、届いた案内状に従い登録審査会で審査に通れば登録証が発行され、所持・譲渡・売却が可能となります。
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